大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和41(オ)1170 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小林十四雄の上告理由について。

民法七七〇条一項五号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に当る事態を招い

たことが、主として配偶者の一方の行為によつて惹起されたと認められるときは、

その者は相手方配偶者の意思に反して離婚の請求はできないと解するを相当とする。

原判決(その引用する一審判決を含む。)の確定した事実関係のもとにおいては、

本件婚姻関係の継続を困難ならしめた最大の原因は、上告人が勤務の都合による場

合もあつたとはいえ必要以上に外泊することが多く、そのためただでさえ疑念を持

つ被上告人に対して度を越して自己に女性関係があるかのような言動を重ね被上告

人の嫉妬心を昂じさせたことにあるのであつて、両者の不和に伴う被上告人の上告

人に対する多少常軌を逸した言動も主として上告人の右言動に基因するものと認め

られるから、被上告人の意思に反する上告人の本訴離婚の請求は許されないとした

原審の判断は、前記説示に照らして是認できる。所論違憲の主張は実質は民法七七

〇条の解釈に関する単なる法令違背の主張にすぎず、また、原判決は民法七七〇条

二項により上告人の本訴請求を棄却しているのでないことは、原判文上明らかであ

る。されば、原判決には所論違法はなく、論旨は、独自の見解に基づき原判決を非

難するものであつて、採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 吾

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裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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